できないリフォームの制約は、法律の規制によるものです。リフォームの規制に関わってくる主な法律としては、建築基準法、消防法、区分所有法などがあります。建築基準法と消防法は、主として増改築の場合に条件をクリアすることが必要になってきます。建蔽率、容積率、用途地域、斜線制限、防火地域などは、もしかしたら一般の人でも聞いたことがあるかもしれません。建蔽率とは、敷地面積のうち建物を建てられる面積の割合のことです。容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことです。用途地域は全部で一二種類ありますが、低層住居専用地域にあたる場合、一〇メートルないしは一二メートルの高さ制限があります。斜線制限とは、隣地や道路の日照や通風を守るための高さ制限です。防火地域とは、延べ面積が一〇〇平方メートル以上の建物は耐火建造物にしなければならないというものです。細かい条件などについては、無理して理解する必要はありません。まともな業者なら、きちんと各条件をチェックして、一〇平方メートル以上の増改築などの場合には必要な建築確認申請などの手続きもしてくれます。ここでは、法律によってリフォームの内容が制限されることがある、ということを頭に入れておけば充分です。なお、ときどきあるのが、もとの建物自体が違法建築なので、合法的に増改築ができないといったケースです。きちんとした業者は、違法なのでできないと断ってくるでしょう。脱法行為を強制してはいけません。
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